IPM


IPM(総合的有害生物管理)とは?

Integrated Pest Management の略です。
総合的有害生物管理とは、「事前調査を重視し、調査結果に基づいて策定された 作業計画に従って総合的な対策を進める手法で、人や環境に対する負荷軽減すること」を目標とするシステムです。
この総合的な対策では、薬剤処理だけに頼らないであらゆる管理手段を検討し、 計画的に防除を進めますので、環境にやさしい管理が可能です。

「愛・地球博」の理念を継承し、発展させるため、IPM(総合的有害生物管理)を普及促進します。

IPM宣言

当協会は、財団法人2005年日本国際博覧協会から、有害生物管理業務を受託し会場内に「有害生物管理センター」を設置して期間終了まで、来場者や関係スタッフを有害生物から守るため安全管理を行いました。
この博覧会の理念であった「自然の叡智」を継承し発展させるため、平成18年度総会にて、全会一致で「IPM宣言」を採択しました。この理念の普及促進を目指します。

ビル衛生管理法関連政省令改正の概要

『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』(通称:ビル衛生管理法)関連政省令の改正が、平成15年4月1日に施行されました。主な改正内容は、各管理規定の適用対象拡大ですが、清掃とネズミ防除についても、以下のように改正されました。

清掃とネズミ防除について規定

  • 日常の掃除のほか、大掃除を6ヶ月以内ごとに1回、定期的かつ統一的に行う。
  • ねずみ等の発生場所、生息場所について、6ヶ月以内ごとに1回、定期的かつ統一的に調査を行い、調査結果に基づいて、発生防止の措置を講ずる。
  • 殺鼠剤または殺虫剤を使用する場合、薬事法での承認を得た製品を用いる。

このように、ビル環境を含めた社会情勢の変化により関連する法制度改正がされて、建築物を衛生上適切に維持管理するニーズが、PCO業者に求められています。
現在、政省令改正に応じた事項を中心に、ビル管理技術者等の実務者が維持管理をする為の基準をまとめたマニュアルが作成中です。
当協会では、その管理基準にて、建築物の良好な環境を維持するための管理を行っています。